不動産引渡命令に対する執行抗告をなしたと云うことは「明渡はしません。お断りします。」と云う趣旨でしようから、買受人から日時を指定してきても「イヤダお断りします。」と云えばいいのではないでしようか。現在、高裁で審理中なら、指定の日が到来しても、その引渡命令では執行できませんから、困惑することはないと思います。引渡命令は確定しなければ効力がありません。
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