すいません。今、契約書をよく読んでみたのですが契約の解除の項で「甲並びに乙は相手方に対し書面および口頭による一ヶ月前までの予告をもって本契約を解除することができる」「甲が本物件ないに於いて他の用途に利用の計画が生じた場合乙は解約申し入れ後一ヶ月以内に速やかに返還することを約す。尚その際立ち退き料は一切請求しないものとする」 と書いてあったのですがやはり立ち退くしかないのでしょうか。
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