> 「甲が本物件ないに於いて他の用途に利用の計画が生じた場合乙は解約申し入れ後一ヶ月以内に速やかに返還することを約す。尚その際立ち退き料は一切請求しないものとする」と書いてあったのですがやはり立ち退くしかないのでしょうか。
特別に例外はありますが、原則的に人と人(法人を含む)との約束は法律に優先します。今回の場合も約束(契約)内容に沿って履行(明渡)しなければなりません。
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内容: > > 「甲が本物件ないに於いて他の用途に利用の計画が生じた場合乙は解約申し入れ後一ヶ月以内に速やかに返還することを約す。尚その際立ち退き料は一切請求しないものとする」と書いてあったのですがやはり立ち退くしかないのでしょうか。 > 特別に例外はありますが、原則的に人と人(法人を含む)との約束は法律に優先します。今回の場合も約束(契約)内容に沿って履行(明渡)しなければなりません。
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