現在、不動産仲介業者の管理するアパートで、賃料33.000円、敷金1ヶ月に1年半位住んでます。契約期間は2年間で、2年ごとの更新となってます。先日、裁判所から第三債務者の差し押さえという書面が来ました。それについては、管理会社からそのまま住んでいても良いという内容の文書が来ていましたが、後日、このアパートが競売にかかるので、出ていってほしいと言われました。私なりに状況を調べてみたところ、大家さんは、高齢で入院していて、この不動産屋さんが、アパートの支払から家賃の管理まで委託されていて、今後の支払いが差し押さえによって出来なくなることが予想されるとの事で、まだ競売にはなっていないそうです。居住権があるので大丈夫とみんなは言ってくれますが、実際どう言うものでしょう?長文になり申し訳ありません。