競売が実行され、それを買受た者の申請によって裁判所から「不動産引渡命令」が届くまで居住していてかまいません。ただし、家賃は支払う必要があります。支払先は裁判所から来た、おちぁさんを第三債務者とした債権差押命令に記載してある債権者です。なお、「今後の支払いが差し押さえによって出来なくなることが予想されるとの事で」と云うことはありません。債権差押命令と云うのは現在の家主がおちぁさんから取立できなると云うことで、おちぁさんから見れば支払先が変わるだけです。
また、「居住権があるので大丈夫とみんなは言ってくれますが」の点ですが、多分、おちぁさんが借りたときには抵当権が設定されていたと思います。そうしますと競売で買った者に対抗することができません。先ほどの不動産引渡命令で強制執行されるおそれがあります。その日までは安心してかまいません。