> この状態で、もし父と祖母が急死した場合、父の妹2人と母とで相続すると思うのですが正しいですか?
> その際、母は1/6の相続となるのでしょうか?
父が先に亡くなり、祖母がその後で亡くなった場合、持分は妹A3分の1、妹B3分の1、そして残り3分の1は、新参者さん含めてお父さんの子供で分けることになり、お母さんの分はありません。
祖母が先に亡くなり、その後で父が亡くなった場合、持分は妹A3分の1、妹B3分の1、母6分の1、残り6分の1を新参者さん含めてお父さんの子供で分けることになります。
私は祖母の土地建物を父に相続させる遺言作成を最低限行った方がよいと思います。