> >そこでもう一つ質問ですが、”登記簿には公信力がない”といわれています。このような物件には登記簿には書かれていないどの様な権利関係が存在するのでしょうか。
> そのとおり「登記に公信力」がありません。
> これは、例えば、AさんからBさんに、そしてCさんにそれぞれ所有権が移転していた場合、BさんとCさんとのあいだには何ら問題がなくともAさんとBさんのあいだで実際に売却していないのに登記簿だけがBさんに移転している場合などCさんから買い受けたDさんは所有権を取得できません。Aさんに戻さなければなりません。Dさんは真実にCさんの所有であったか更にBさんにも間違いがなかったか調べる必要があります。実際には希なことですが登記簿上前所有者が真の所有者であったと鵜呑みにはできません。
> なお、登記されていなければ対抗力がありませんので登記されていない権利を疑う必要はありません。
結局その後、まだ古屋が残っていることや(2階部分は競売されておらず、住人がいる:最悪の場合、土地は購入できても家が建てられない)、敷地内に巨木が有り、伐採に約100万円ほどかかることなどから、現時点で話を進めることは止めにしました。また更地渡しの条件でしたが、どこまで更地にしてくれるのか不安です。更地になるのを待ち、その後新たに話を進めることにしました。窪田さんには無料でこのような相談に乗っていただき大変感謝いたします。