先日はご回答いただきありがとうございました。
次に不動産に関する話と少しずれるかもしれませんが、法律書など特に記述が見つからなかったので
分かる範囲で教えてください。
「不動産競売開始決定」が来ている土地、建物の相続が発生する場合、その土地、建物について放棄したい時は、負の財産としての相続放棄となりますか?
もしくは引き続き、何かしら相続した者に負担などありますか?
また、その建物について、一部を店舗として賃貸契約をしていた場合(抵当権設定前から)はどのようなことが想定されますか?(「債権差押」がまだ来ていない場合)
よろしくお願いします