osten です.
現在,窪田様の案で交渉をしていますが,別に調べたところ,短期賃借(3年以下)であれば抵当権後の契約でも対抗できると民法395条にありました.これは,引渡命令の決定後でも可能なのでしょうか?一つでも手段を多く取りたいと考えているので、また,教えて戴ければ幸いです.
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内容: > osten です. > 現在,窪田様の案で交渉をしていますが,別に調べたところ, > 短期賃借(3年以下)であれば抵当権後の契約でも対抗できる > と民法395条にありました. > これは,引渡命令の決定後でも可能なのでしょうか? > 一つでも手段を多く取りたいと考えているので、 > また,教えて戴ければ幸いです.
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