> 短期賃借(3年以下)であれば抵当権後の契約でも対抗できると民法395条にありました.> これは,引渡命令の決定後でも可能なのでしょうか?
裁判所が短期賃借権の権利があると認定しておれば引渡命令は発せられません。従って、引渡命令が確定した後では、このことについての異議などできなくなっています。
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内容: > > 短期賃借(3年以下)であれば抵当権後の契約でも対抗できると民法395条にありました. > > これは,引渡命令の決定後でも可能なのでしょうか? > 裁判所が短期賃借権の権利があると認定しておれば引渡命令は発せられません。従って、引渡命令が確定した後では、このことについての異議などできなくなっています。
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