> 使用借権は必ず「無償」が要件ではありません。
了解しました。
使用借権には「無償」が要件ではない場合もあり得る
のですね・・・失礼しました(^_^;
となると、私と同じように賃借契約上、会社支払い(福利
厚生の一環、社宅扱い)という形を取っている方も結構い
ると思うのですが、そのような場合には居住者の権利は非
常に弱いものになってしまうということなのですね・・。
とりあえず、今のままだと不利な立場のようなので、窪田
さんのアドバイスを参考に、法律家の先生にも相談してみ
ることにします。
いろいろアドバイスして頂きありがとうございました。