> 調べてみたのですが、「使用借権とは,借主が貸主から無償で物を借り受けて使用する権利」のようなのですが
> とりあえず、事情が特殊なので、適切な判断を取ること
> が難しく、法律事務所に相談することも検討しています。
使用借権は必ず「無償」が要件ではありません。本件では、会社で契約していること、こじまるさんはその会社の社員であることなど考慮すると占有権限は「使用借権」に基づくものと思われます。これを「賃借権」とみる者は少ないと思います。複数の弁護士に聞いて下さい。私の考えは「多数」と思われます。