> 相続人である妻と娘が引き続き住み続け、その間に滞納し家賃も相続放棄すると請求できないのですか?
家主が家賃を請求できる相手は契約した相手つまり賃借人です。居住している者とは違います。今回の場合はたまたま居住者が相続人であったわけですが。
>極端な話ですが死亡した契約者の預貯金など100円でも使えば相続放棄は出来ないのではないでしょうか?
かならずしもそうではありません。相続は単純承認、限定承認などなどあって煩雑です。
> 前回の文で書き忘れましたが、娘からは滞納家賃を全て責任もって支払うことを確約致します。という念書を頂いているのですが、このような念書があっても請求はできないのですか?
その念書は連帯責任(連帯保証)と同等と思えます。従って、その者に請求できます。
> 請求できるとしたら、連帯保証人にしかできないということ、
契約当時の連帯保証人と後から保証した(念書を書いた者)者のどちらに請求してもかまいません。また、同時に請求してもかまいません。
> それも時間と経費のことを考えると、立退きしてくれただけでも良かったと思うしかないのでしょうか?
そんなことはありません。1つの意見にすぎないのですから。