何度も質問をしてすみません。
私が今住んでいる、競売予定のマンションの抵当権の設定が、私の賃貸借契約より後だったので、「期限後の更新は買受人に対抗できる」と言う事で、立ち退き請求や、強制執行等の問題は発生しない(落札する人は家賃収入が目的の人のみ)と思っていたのですが、
契約書の(契約解除)の項で「甲(賃貸人)は、解約するについての正当事由があるときは、6ヶ月以上前に甲は乙(賃借人)に通知することにより、契約を解除できる」とありました。
この場合、買受人は、「自分が住む」という「正当事由」により、現在住んでいる私に対し、契約の解除もしくは明渡し請求してくるということはないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。