この問題は民事執行法の規定で云えば、明け渡さなくてもよい、ですが、借地借家法の正当理由によって明け渡しを求めてくる場合がある、と云うことになります。競売で買い受けrinrinさんの賃借権を承継したことは認めている(貸し主の地位を承継したことを認めている)が今度はその貸し主の「自己使用」を理由として契約解除ができることを意味しています。
しかし、これは本当に自己使用かどうかもわかりませんし、その法律の悪用かもしれませんので鵜呑みにする必要もないかも知れません。本裁判をしてきてから考えても遅くはありませんので、口頭の要求だけで明け渡すこともないと思います。