結論は、伊藤さんが納得できればそれでいいわけですし、納得できなければ永久(?)にそのまま続けて行く構えでいいことになります。法律上、伊藤さんが契約解除に応ずるかどうかの問題です。補償を受けられるか、立退料の請求ができるかどうかも、伊藤さん側の問題ではなく、家主が○○と云う条件で立ち退いてもらえるか、と云う性質のものです。家主の条件に添えないなら家主として裁判所に訴えるかも知れませんが家主の、即「全面勝訴」とはならないと思います。
将来の生活などよく考え返事されたらどうでしようか。
現実問題としては代換店舗を用意してもらい諸条件を決めておくといいと思います。これらが決まれば必ず公正証書か弁護士に作成してもらって下さい。後々問題を残さないためにも。