丁寧な解答、有り難うございます。
こちらが納得できる条件で無い場合、立ち退かなくても良い、と考えて宜しいのですね。
家族一同、ホッと胸を撫で下ろしています。本当に有り難うございました。
ただ、少し気になった事があります。
家主の即「全面勝訴」とはならない、という所なんですが、家主の勝訴=立ち退き と考えれば宜しいので
しょうか?
家主の全面勝訴とは、家主の提示した条件での立ち退き
「全面勝訴とはならない」とは、立ち退きの判決は下ったが、当方の希望する条件を加味した立ち退き
と捉えましたが、もし間違いであるならばお教え下さい。
重なる質問、申し訳ありません。
宜しくお願いします。