詳細な契約内容がわかりませんが、契約の変更は一方的にはできません。しかし、今回の場合は、買い換えですから、そして、買い換えの時期(代金支払い方法とその時期)は双方でわかっているのですから、改めて契約の変更をしなくとも実質的に変更と同様な処置(旧所有不動産が売却されるまで新不動産の代金納付を猶予すると云うこと)をとることはできないのでしようか。法務初心者さんが全く契約の解除はむつかしいと思われますが、多少の猶予を求めるだけのようですから可能と思われます。なお、本当にこのことを裁判所で決着つけるとすれば法務初心者さんの不利な気もします。一旦契約は成立しているようですから、よほどのことがない限り、その契約が無効となりません。