> まあ、そうならないように予防線だけははっておきたいのですが・・何かいい方法はないでしょうか?
> 再度、教えて頂ければ幸いです。
原点に戻って考えてみませんか?
もともと家主は連帯保証人がいなければ賃貸しすることはできない。と云っているわけですよネ そこで、賃借人から頼まれ保証するわけです。ですから保証の条件などは賃借人とのあいだのことです。さまざまな保証条件は賃借人とすべきであって家主に要求すべきものではないと思います。賃借人とのあいだで承諾できないなら保証はできないことになります。
一旦保証すれば、家主は賃料を賃借人に請求しようと保証人に請求しようと自由なわけです。猶予することも自由です。契約の解除も自由なわけです。それら家主の権限は家主の選択でかまわないわけです。それらの家主の選択権をあらかじめ3者契約すること自体が無理なわけです。