>> 一旦保証すれば、家主は賃料を賃借人に請求しようと保証人に請求しようと自由なわけです。猶予することも自由です。契約の解除も自由なわけです。それら家主の権限は家主の選択でかまわないわけです。それらの家主の選択権をあらかじめ3者契約すること自体が無理なわけです。
なるほど、賃貸借契約にあけるおける連帯保証人の
立場って・・こんなにひどいものなんですね!
これだと、親子、兄弟の保証人以外はならない方が
身のためですね・・
ところで、それだと転貸借契約の事で聞きたいことが、
あります。(もちろん、家主さんが承諾してくれればの話ですが・・)
トピが長くなりましたので・・改めてトピをたてますので、教えて頂ければ幸いです。