>「契約日より10年を経るまでは当該土地を売買してはならない。」という文言を設けた場合、それは有効なのでしょうか?
有効ですが、それは売り主と買い主のあいだのことだけです。第三者に対しては買戻登記などの登記が必要と思われます。
> 又、「売買に際しては、契約日よりそれが10年を経過していない場合、新たにその土地を取得する者は、賃貸人としての立場を受け継ぐ。(当然、B−C間での売買に当たってはその賃貸借契約があると言うことを前提に話を進めます)」
> といった文言を設けた場合においても、それは有効なのでしょうか?
有効です。