回答ありがとうございます。
概ね分かりました。
借地権や短期賃貸借でない賃貸借というのは、やはり
弱いですね(^^;。
最後に質問です。
契約書の中で、例えば、「契約日より10年を経るまでは
当該土地を売買してはならない。」という文言を設けた場
合、それは有効なのでしょうか?
又、「売買に際しては、契約日よりそれが10年を経過
していない場合、新たにその土地を取得する者は、賃貸人
としての立場を受け継ぐ。(当然、B−C間での売買に当
たってはその賃貸借契約があると言うことを前提に話を進めます)」
といった文言を設けた場合においても、それは有効なのでしょうか?
色々とすみません。
宜しくお願いします。