> 1.については、最初に書けば良かったのですが、建物の枠に入らない工作物をその土地にたてているため、建物の保存登記が出来ないようですので、この場合は、賃貸借契約で10年と定めていても、やはり対抗出来ない、という事になりそうですね?(売買は賃貸を破る)
「登記」が要件となっていますから、登記がなければ対抗できません。
> 2.については、賃貸借の契約を結んだ、という事実があれば良いという事ですね?
いいえ、そのうえに「引渡し」が必要です。つまり、実際の居住が対抗要件です。
> 3.については、この5年というのは賃貸借契約後5年という意味で、5年を経過した後に抵当権の実行が行われてしまえば、対抗できない、という事ですね?
そうです、そのとおりです。