丁寧な回答ありがとうございます。
確認させてください。
1.については、最初に書けば良かったのですが、建物
の枠に入らない工作物をその土地にたてているため、建物
の保存登記が出来ないようですので、この場合は、賃貸借
契約で10年と定めていても、やはり対抗出来ない、とい
う事になりそうですね?(売買は賃貸を破る)
2.については、賃貸借の契約を結んだ、という事実が
あれば良いという事ですね?
3.については、この5年というのは賃貸借契約後5年と
いう意味で、5年を経過した後に抵当権の実行が行われて
しまえば、対抗できない、という事ですね?
宜しくお願いします。