なるほどそうですか。kazuさなの建物は上部にあり隣地とはその下の建物ですか。そしてその塀はkazuさのの方にあるわけですネ
そうしますと当然とその下の者が頑丈な塀にしないと自分自身が危険でしよう。一般的に、そのような場合には上部の塀を補強する意味からもあと1つの塀を下部側にしているようです。それによって、より完全な塀ができるわけです。いずれにしても通常なら少々の地震には耐えられる建築をするはずです。その責任のことを瑕疵責任と云うわけですから。
「私側の賠償責任ない」との念書も結構ですが「気休め程度」かもしれません。「絶対的なもの」ではないからです。大震災などの場合には被災法と云う法律もありますから、それで解決することもできると思います。