> Aが順位1番で工場の土地・建物両方に共同根抵当権設定。一方、Bが順位2番で工場抵当設定し、工場抵当法3条目録を作成。> →競売の時に、工場内のプラント・機械器具に対して優先順位を有するのは、順位2番のBでよいのでしょうか?
Aはその3条の目録がないのですから目録が登記してあるBの方がAより優先すると思います。ただし、実務ではほとんど例がなく理論上のお答えです。(30年以上東京で皆無)
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内容: > > Aが順位1番で工場の土地・建物両方に共同根抵当権設定。一方、Bが順位2番で工場抵当設定し、工場抵当法3条目録を作成。 > > →競売の時に、工場内のプラント・機械器具に対して優先順位を有するのは、順位2番のBでよいのでしょうか? > Aはその3条の目録がないのですから目録が登記してあるBの方がAより優先すると思います。 > ただし、実務ではほとんど例がなく理論上のお答えです。(30年以上東京で皆無)
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