Aが順位1番で工場の土地・建物両方に共同根抵当権設定。一方、Bが順位2番で工場抵当設定し、工場抵当法3条目録を作成。→競売の時に、工場内のプラント・機械器具に対して優先順位を有するのは、順位2番のBでよいのでしょうか?
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