Aが順位1番で工場の土地、建物両方に共同根抵当権を設定し、一方、Bが順位2番で工場の土地、建物及び工場抵当法第3条目録提出により機械にも抵当権を設定しています。ただし、当該工場は工場財団の登記はされていません。 この場合において、Aから競売が申し立てられた時、抵当権の実行は土地と建物だけでしょうか、それとも土地と建物のほか、機械にも及ぶのでしょうか?
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内容: > Aが順位1番で工場の土地、建物両方に共同根抵当権を設定し、一方、Bが順位2番で工場の土地、建物及び工場抵当法第3条目録提出により機械にも抵当権を設定しています。ただし、当該工場は工場財団の登記はされていません。 > この場合において、Aから競売が申し立てられた時、抵当権の実行は土地と建物だけでしょうか、それとも土地と建物のほか、機械にも及ぶのでしょうか?
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