> よく売渡承諾書とか買付証明書とかありますが、どのような効力があるのでしょうか?
売主が「売ります」と云う意思表示したものを売渡承諾書で、買主が「買います」と云う意思表示したものを俗に買付証明と呼んでいます。これらはそれぞれの意思表示に過ぎず、同一条件で双方が合意すれば契約が成立します。
> また、覚書とか協定書とかいろいろな言い方がありますが、どのように違うのでしょうか?
そのほかにも「念書」などありますが、それらはタイトルが違うだけで内容に意味があります。一方的な意思表示の「覚書」や「念書」と、双方合意する「協定書」「契約書」などあります。