> > よく売渡承諾書とか買付証明書とかありますが、どのような効力があるのでしょうか?
> 売主が「売ります」と云う意思表示したものを売渡承諾書で、買主が「買います」と云う意思表示したものを俗に買付証明と呼んでいます。これらはそれぞれの意思表示に過ぎず、同一条件で双方が合意すれば契約が成立します。
> > また、覚書とか協定書とかいろいろな言い方がありますが、どのように違うのでしょうか?
> そのほかにも「念書」などありますが、それらはタイトルが違うだけで内容に意味があります。一方的な意思表示の「覚書」や「念書」と、双方合意する「協定書」「契約書」などあります。
アドバイス有難う御座います。土地売買取引において「覚書」や「念書」は、どのような場合に使い分けをしているのでしょうか?タイトルが違うだけで内容に意味がありますとのことですがどういう意味でしょうか?
宜しく御願い致します。