御世話になります。生産緑地として指定されている農地を、将来宅地として転用する目的で購入するには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?そもそも生産緑地とは何なのでしょうか?生産緑地が解除されたどうか確認するというのは、どういうことなのでしょうか?生産緑地が解除されていれば、購入しても問題はないのでしょうか?農地法の許可等はどうなるのでしょうか?
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