> 御世話になります。
> 生産緑地として指定されている農地を、将来宅地として転用する目的で購入するには、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか?そもそも生産緑地とは何なのでしょうか?
生産緑地と云う法律用語がみあたりませんので、多分、都道府県条例か又は市町村単位の条例で定められていると思います。従って、手元の参考書で調べることができませんが、指定することによって宅地化を抑制していると思われます。そうしますと、おのずから売買も制限されているのではないでしようか?
他の方で詳しい回答を待ちたいと思います。