>新しくブロック塀をつくっての引き渡しをいうことになりませんか?
そうではないのではないでしようか。と云いますのは、ななさんは契約は終わっていますが所有権の移転も引渡は済んでいません。つまり現在ではななさんの土地ではないわけです。売り主はそれまでのあいだに将来問題のないようにして引き渡すわけです。その間に何があろうと、ななさん側には請求の権利はないと思います。問題が解決されその状態で引き渡すわけですからブロック塀が取れ壊された現状で引渡を受けることになると思います。
これとは逆に、残金も引渡も終わったあとになって、そのような問題が起こったなら当然損害賠償の請求(新規にプロック塀を作れなど)ができます。