> >新しくブロック塀をつくっての引き渡しをいうことになりませんか?
> そうではないのではないでしようか。と云いますのは、ななさんは契約は終わっていますが所有権の移転も引渡は済んでいません。つまり現在ではななさんの土地ではないわけです。売り主はそれまでのあいだに将来問題のないようにして引き渡すわけです。その間に何があろうと、ななさん側には請求の権利はないと思います。問題が解決されその状態で引き渡すわけですからブロック塀が取れ壊された現状で引渡を受けることになると思います。
> これとは逆に、残金も引渡も終わったあとになって、そのような問題が起こったなら当然損害賠償の請求(新規にプロック塀を作れなど)ができます。
早速の御返事ありがとうございました。
その一部ブロック塀の取り壊しで、もういちど教えてください。どうやら全部こわすのではなく、下2段程残した状態になるそうです。理由は水がはいってくるからということです。それを修復するという形になるのですが、隣の駐車場の持ち主の方がブロック塀はうっとおしいので、今度はブロックにしないで欲しいといっているらしいのです。その辺りはうちが譲歩しないといけないのでしょうか?
もう、一つすみません。契約書に、引き渡すべき設備等については、本契約締結時の状態で引き渡すものとし、引き渡し時にこれと異なる状態であれば、売り主の負担において修復して引き渡すこととします。とかいてありますが、この境界線にかかるブロック塀に関しては、あてはまらないということになりますか?
何度も申し訳ありません!