戦後父が土地を借り、父名義の家に現在父母2人が暮らしています。長男の私は近くの場所に自己所有の不動産を持ち家族4人で
暮らしています。
ここで質問ですがもし父母が共に他界した場合、相続人である私が家屋を相続することになるのですが、今の持ち家が狭いため、人に貸すか売るかして、父母の家に住みたいと思っております。その場合、地主が借地権の相続を拒否できるかどうかです。
いったん家を出てしまったら借地の権利はなくなるとの話を聞きましたが本当ですか?
本当なら父母から相続する家屋はどうなるのでしょうか?
なお、今の借地契約は当然旧借地法での契約で地主とは正式に
契約書も交わしておりません。