Re: ついに来ました不動産引渡し命令

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月07日 09時06分08秒
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aki氏の投稿「 ついに来ました不動産引渡し命令」に対するフォロー記事です

(内容)

> @3月末までには妻子は(命令は妻にきてる)引越しをさせ私が住み着く(事情があり出ていましたあちらが提出したのが28日なので27日から)但し断行まで妻の引越しは内緒にしておき、断行前日に引越しの旨伝える。しかし私には命令が出ていないのでもう一度最初からやり直し{上手くいくかな?}

最終的に断行できるかどうかの判断は執行官です。妻に対して引渡命令が発せられており、催告時に夫婦で占有していて断行日に妻は居なく夫だけだったとしても全部について断行することもありますし、債務名義(この場合は引渡命令)に記載されている債務者と現況の占有者が違うと思えば「執行不能」としてその強制執行は終了します。そのどちらを採用するかの判断基準として電気ネガス、水道等の公共料金の契約人が債務者か他人かによって、また、表札や他の郵便物、荷物の宛人、また、室内の表彰状なども参考にします。要は、最近まで執行できる状態であっても「にわか妨害」と判断されればどのようであっても断行しています。

> A競売事件が13年11月抵当権設定は3年6月離婚が8年8月その時点で妻に借金があり10年間の賃借契約終結(しかしこれは買い受け人に抵抗できないと記載有り)実際には相殺分とは別に月々1万円は集金していてその件は今まで伝えていなかったが、このような場合明渡し命令に移行できないものか?

この意味が承継執行文のことを指しているのかakiさん自信に引渡命令が発せられるかわかりませんが、いずれにしても、賃借権は認められていないようですから、発せられると思います。

> B執行抗告をだそうと思うのですがHP見させていただきましたが抗告の理由が今一つわかりません、理由が法的にそぐわないと即棄却されると書記官に言われました。

引渡命令に対する執行抗告の理由として、引渡命令が発せられる要件に誤りがあった場合に限られます。例えば、申立人の資格がないとか、申立人の申立期間が経過しているとか、相手方に占有権限があるのに無視したとか云う場合です。現実には前2つは考えにくく3番目となりますが、現実的に認められることは皆無に等しいようです。

> 馬鹿な抵抗をと思われるかもしれませんが、本音のところお金も無くすむところもありません、あちらの事情で早く住みたい(転校)見たいですので長引けば和解に持ち込めると考えます、私の子供も転校がありますので、とりあえず親戚の家へ1ヶ月ぐらいお世話になろうと考えています。ご指導お願いいたします。

話し合いはいかがでしよう。相手も実際に断行までするには費用もかかりますし、決して得策ではありません。akiさんも「来るときが来た」わけですから、そのことも考慮して話してはいかがでしよう。なお「最後の最後」もありますが後日にします。




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