私が賃貸している店舗が競売で落札され、新しい所有者が
決まりました。(私は競売物件と知って前所有者と契約していました)。
新所有者方々に継続して営業を続けたい旨を伝えた所、相手方もオーナーチェンジの意向がある事を告げられました。
そして後日、交渉ではなくお互いの挨拶という形で話し合いの場を設けたのですが、相手方から前賃貸借契約の破棄を
口頭で説明され、『新契約の締結手続きをする意志が有る場合は新賃料を査定します。無い場合は出ていって構わないので次回会う時迄に考えて決めて下さい』という話しになったので、その場で意志が有る事を伝えたので相手方も次回は相場に見合う新賃料を査定し提示するという事になりました。
その数日後に連絡があり『裁判所から不動産引渡命令が来ますが、これは必ず行う手続きなので安心して下さい、突然その様なモノが来ると驚かれるでしょうから先に伝えておきます。』と言われました。数日後に裁判所から不動産引渡命令が来ましたが、相手方が必ず行う手続きと言っていたので気にしませんでした。
そして新賃料提示の日が来ました。
(ここからが本題となります)
その日、相手方は新賃料を提示して来ましたが前賃料(この地域では相場です)よりも大幅にアップ提示して来ました。相手方は近隣の各不動産屋から聞いた相場の平均を主張
しましたが、こちら側も近隣の不動産屋が取り扱っている物件例を主張しました。が、資料が無いので後日、資料等を揃えた上で新賃料について交渉に入る事となりました。
(今迄の経緯で疑問がいくつか出て来たのでいろいろ調べた
のですが、分らない事があるので教えて下さい)
1.不動産引渡命令について
相手方は『必ず行う手続き』と言ってたのですが、本当で
すか?又、引渡の交渉などしていないのに裁判所から命令
が下されるのでしょうか?
2.執行抗告状を提出させない様にした?
今思う事は、相手方が最初から新賃料の交渉など考えてな
くて、わざと新賃料を高く設定して交渉をやりずらくして
不動産引渡命令を盾に強制執行をするのではないかと、そ
の為に『不動産引渡命令は必ず行う手続き』といって、執
行抗告状を提出させない様にしたのではないかと。あから
さまに引き渡せと言うよりは、新賃料の交渉が決裂したと
いう理由付けで引き渡しを完了しようとしているのかも。
と思ったりするのですが、この様なケースはありえるので
しょうか?
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知人の話しでは不動産引渡命令が発行される場合、
裁判所に不動産引渡命令申立書を調査報告書とともに
提出しなければならず調査報告書には占有者との引渡交渉
経過を記入しなければならないのに、今回の件は新契約の
締結手続きに向けて、お互い話しが進んでいるのに相手側
が裁判所に引渡命令の申立を行った事になる。引渡の交渉
の話などしていないのに引渡命令の申立を行った事になる
ので、すぐに裁判所に連絡をし、相手方の提出した調査報
告書の内容を聞き、不当である事を申し立てる事が先決。
と言ってます。どうでしょう?又今後どういった事をして
行けばよいでしょう?