おおよその検討がつきます。私も、買受人なら同様な方法です。つまり、貸したいならなるべく高く貸したいし、借りる側はなるべく安く借りたいわけです。貸したい側の引渡命令はそれを有利にすすめています。結果的に、貸す側と借りる側が合意しなければ契約は成立しないことになります。 はたらき蜂さんの占有権限がほぼ「無」に等しいので、借りたいなら相手の言い分を認めざるを得ない権利関係にあります。
なお、後段のことは、不動産引渡命令の申立時のことではなく、その命令をもって執行官に執行申立をするときのことを云っていると思います。執行の断行は執行官も気をつけさまざま云いますが今回の場合には全く当てはまらないと思います。もっとも、賃貸借契約が締結されたあとで引渡命令に基づく断行なら違法と云うほかありませんが、契約以前であれは何らの違法はみあたりません。