繰り返し拝読しましたが、雅之さんは、結局、どうしようと云うのでしようか。
間違いなく云えることは、
(1)雅之さんが相続放棄しても、放棄したことで抵当権の実行(競売)は免れないこと。ただし、全額の弁済があれば抵当権は消滅し競売はできません。
(2)雅之さんが所有権移転登記を望まないとしても債権者は単独で「代位登記」できること。このことは、債権者が雅之さんに協力を求める必要がないと云うこと。
(3)14年7月の書き換え時に、雅之さん単独では書き換えができないこと。これは、あくまでも、債権者の任意な意志によるものです。
以上ですから、債権者とよく相談して下さい。決して、負債を免れることはできませんから、その点、よく気をつけて話を進めて下さい。債権者と債務者のケンカは数々経験していまが、債務者が有利となった例はありませんので。