お聞きしたいことがありますので、よろしくお願いします。
友人が連帯保証人として賃貸契約を結んだのですが、先日賃借人が家賃不払いということで、連帯責任で支払うことになりました。
ただ、賃借人は債務を支払うことが不能な状態であり、友人は現在息子さんの家に居候の身であります。
(息子さん名義でマンションを借りています)
この場合、強制執行等で差し押さえとなった場合、一緒に生活しているという理由で、友人の息子さんが占有しているマンション内にある動産も差し押さえの対象になるのでしょうか?
(息子さんは上記のような契約・債務は知らなかったそうです)
不動産に限らず、消費者金融等の問題でもこのようなケースが多々あると思ったので書きました。(親子・兄弟のいずれかが内緒で借金して他の親族と居候している場合等)
ご多忙だとは思いますが、ご回答がいただければうれしいです。
よろしくお願いします。