> @相続放棄分を私の妻の名義に変えたいが、それが可能か。
可能ですが、被担保債権(借金)は免れません。つまり、雅之さんが相続放棄しても連帯保証の義務や抵当権の消滅は債権者の承諾がない限りできません。相続の放棄は抵当権もなく保証もしていない父の負債や財産を放棄することができるのであって、父の生前に父の保証していたり父の所有権に抵当権の設定があった場合は被担保債権のある抵当権を免れることはできません。抵当権は物件に付いているものですから。
> A可能ならば、その諸費用はいくらくらいかかるのか。
物件によりますが数万円から数十万円です。
> B私の妻が所有者になった場合、妻にかかってくる責任(債務?)は何があるのか。
そのまま承継します。
> Cもともと私所有名義の土地2分の1については、相続放棄後、登記簿上は何も触らなくても良いのか。
相続放棄しても抵当権は残りますから、債権者の承諾がない限り抵当権の抹消はできません。