ご回答ありがとうございます。もうひとつだけお聞かせください。>賃借人の退去は内容証明などでは強制執行できません。と、書いてありましたが現入居者(賃借人)との賃貸借契約での売買予定がある為、売却が決定した場合は、通知から2ケ月以内に無条件にて解約明渡しをするものとする。という特約は、有効ではないのですか?
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内容: > ご回答ありがとうございます。 > もうひとつだけお聞かせください。 > >賃借人の退去は内容証明などでは強制執行できません。 > と、書いてありましたが > 現入居者(賃借人)との賃貸借契約での > 売買予定がある為、売却が決定した場合は、通知から2ケ月 > 以内に無条件にて解約明渡しをするものとする。 > という特約は、有効ではないのですか?
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