> 売買予定がある為、売却が決定した場合は、通知から2ケ月以内に無条件にて解約明渡しをするものとする。という特約は、有効ではないのですか?
有効と思われますが、相手が「それは無効」と云えば最終的に裁判所で決着つけなければなりません。そのようなわけですから、その私文書で国家権力の強制執行はできないことになります。その書面を証拠書類として裁判して勝訴判決を求め「公文書」としなければ強制執行できません。
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内容: > > 売買予定がある為、売却が決定した場合は、通知から2ケ月以内に無条件にて解約明渡しをするものとする。という特約は、有効ではないのですか? > 有効と思われますが、相手が「それは無効」と云えば最終的に裁判所で決着つけなければなりません。そのようなわけですから、その私文書で国家権力の強制執行はできないことになります。その書面を証拠書類として裁判して勝訴判決を求め「公文書」としなければ強制執行できません。
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