> ただ、その執行停止をするための保証金とは、今回の書類に記載されていた「買受申出の保証の額」の事を示すのでしょうか?それとも弁護士さんにお支払するお金のことをいうのでしょうか?何度も申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
競売買受の保証金や弁護士費用とは、全く関係ない金額です。裁判所で指示のある金額です。おおよその保証金の金額は不動産の価格の3分の1から5分の1程度です。ですからかなりの高額となります。その保証金はどーしてさんが勝てばそのまま帰ってきますが、負ければそのなかから損害金として取られます。