> この2つの裁判手続きがドッキング(?)していないからこのようになっているのです。ドッキングさすためには、5月7日までに(厳密には数日先の日になりますが)競売をストップしてください。ストップの手続きは弁護士に依頼してして下さい。その手続きには保証金が必要です。法律がそうようになっていますので、しかたがありません。そのストップのことを執行停止といいます。それをしなければ競売が進行し、他人の手に渡ってしまいます。
・・・・・・とても解かり易いお返事を頂きまして誠に有難うございました。。。
ただ、その執行停止をするための保証金とは、今回の書類に記載されていた「買受申出の保証の額」の事を示すのでしょうか?それとも弁護士さんにお支払するお金のことをいうのでしょうか?何度も申し訳ございませんがよろしくお願い致します。