早速の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
> 土地を借りている借地権者がその建物を担保として、担保権者つまり抵当権者からの競売と思われます。
当にそのとおりです。 ただ疑問に思う点があります。
担保とした場合、借地借家法では、借地権譲渡する場合には貸主に承諾を貰わなければ ならないという点なんですが、これは譲渡と扱いが異なるわけなのでしょうか? それが抵当権者の承諾義務が無いという点になるのでしょうか?
また、担保にて借金を行う際、貸主に承諾は要らないということになるわけですか?
すいません。 あまりに突然の出来事でしたので、質問攻めして申し訳ありません。