確かに、借地借家法では、借地権譲渡する場合には貸主に承諾を得なければなりませんが、抵当権者が抵当権の実行(競売のこと)する場合は、賃貸人の承諾は不要です。そうしますと、競売で買い受けた買受人は承諾を得ないまま買ってしまうわけですから、買った後で(代金納付後2ヶ月以内に)地主の承諾を得るか又は裁判所に承諾に代わる決定を求める手続きをしなければならないことになっています。競売は誰が買い受けるかわかりませんから「事後に承諾」を求めてよい規定となっています。
抵当権が設定されている建物所有者(土地賃借人)が他人に借地権付き建物として売却する場合は、勿論、土地賃貸人の承諾は必要です。
また、建物に抵当権を設定することだけなら、土地賃貸人の承諾は不要です。