2000万円の抵当権の設定がある不動産を買う予定です。時価1100万円、債務残高1600万円です。滌除金額1100万円を予定していますが現所有権者への代金の交付はありません。売買契約書の売買金額欄には対価ゼロと記載する予定ですが滌除の通知の際には代価ゼロでも問題ないのでしょうか?
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