この件を解決するため法律的に考えていますが、今一わからないことがあります。
まず、樹さんが彼に「家賃としてローン分(15万)を払って欲しい」と云う根拠がわかりません。
また、三角関係、四角関係等々、従前の約束も重要です。これらを再度教えて下さい。
なお、樹さんが現在の彼の家庭で彼との結婚生活を希望されているなら、彼の考えと彼の法的手段に委ねる他ありません。これを樹さんが彼を飛び越え現在居住する前妻に請求できません。
彼と別なところで新居を持つなら、現在の建物内に居住する者はだれであろうと彼が明渡訴訟すれば、その者は明け渡ざるを得ません。(居住権は全くありません。)