私は東京で不動産業にたずさわっているものですが、引渡命令についてよく分からない点があります。
例えば、物件明細書に「14年4月1日以降の更新は買受け人に対抗できない」と記載されているとします。
買受け人が14年4月1日以降に落札代金を納入すればその占有者に対抗できる(つまり、引渡命令がでて敷金を引き受けない)ことは理解しているのです。
ただ、もし買受け人が14年1月1日に落札代金を納入した場合どうなるのでしょうか。法律上納入日から6ヶ月の間は引き渡し命令がでることになっていますが、そこから「1月1日に代金を納入した買受け人は4月1日まで待てば占有者を引き渡し命令で退去させられるし敷金も引き受けなくて済む。」ということになるのでしょうか?もしそうであるなら、占有者は4月1日までに契約を解除するのが有利ということになりますがそういうことなんでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。